【行政書士開業マニュアル1】行政書士として登録するための全手順まとめ

みなさん、こんにちは!
行政書士見習いのめーこです。
行政書士会って、どうやって登録するの…?
ホームページを見てみたけど、よくわからない…。
県ごとに違うの?
いつまでにどこでやればいいの??
お金もどれくらいかかるのか、分かりません!
こういった疑問に答えます。
本記事のテーマ : 行政書士として登録するための全手順【行政書士開業マニュアル1】
この記事の手順に従って、
行政書士会の登録まで完了しちゃいましょう♪
行政書士として登録するための手順は?
この記事を読んでいる方のほとんどが、行政書士試験に合格された方だと思います!
厳しい競争を勝ち抜かれた皆様、まずはおめでとうございます!
みなさんがこれから行政書士として開業するには、
まずは資格要件を満たした上で、行政書士会への登録・入会が必要になります。
行政書士会の登録は、下記手順で書類の提出を進めていきます!
1、資格要件を満たしているか/欠格事由に該当しないかチェック 2、行政書士事務所の名称を決める 3、事務所の所在地を決める 4、「行政書士登録申請書類請求申込書」の提出(※都道府県ごとに異なります) 5、「行政書士登録申請書」に記入する ・行政書士としての「属性」を記入 ・行政書士の「資格」を記入する ・開業している他の資格を確認する ・印鑑を押す ・3万円分の「収入印紙」を貼る 6、「履歴書」を記入する ・「証明写真」を貼る ・行政書士事務所の場所を記入する ・物件の「使用権」を確認する ・署名・押印をする ・契印を押す ・ホチキスで止める 7、申請日の予約 8、書類の申請、受付 9、行政書士会による審査 10、行政書士としての登録完了
それぞれ見ていきましょう!
1、資格要件を満たしているか/欠格事由に該当しないかチェック
資格要件とは行政書士試験受験生の方は、試験に合格していることが、資格要件となります。
※試験合格以外にも資格要件を満たす方法があります。
行政書士法第2条(資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。行政書士法
一、行政書士試験に合格した者
二、弁護士となる資格を有する者
三、弁理士となる資格を有する者
四、公認会計士となる資格を有する者
五、税理士となる資格を有する者
六、国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者
詳しくはこちらの記事で解説しています。
また、欠格事由に該当する場合は登録が出来ませんので、こちらも軽く確認しておきましょう。
行政書士法第2条の2(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一、未成年者
二、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
四、公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
五、第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
六、第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
七、懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
行政書士法
2、行政書士事務所の名称を決める
次に行政書士として開業する事務所の名称を決めましょう。
例えば、「〇〇行政書士事務所」や「行政書士××事務所」 です。
✔︎地名(県名、市の名前)+行政書士事務所
✔︎苗字+行政書士事務所
✔︎響きの良い単語+行政書士事務所
いろいろありますが、おすすめは自分が言いやすい名前です。
事務所の名前を、誰よりも1番口にするのは自分です。
噛まないように、
また覚えてもらいやすいようなシンプルな名前で考えみましょう。
3、事務所の所在地を決める

開業するための、場所を決めましょう。多くの方々自宅開業をしています。
在庫もなく、どこでも開業できるのがこの行政書士という仕事の強みです。
場所ごとの注意点を上げていきます。
✔︎自宅(戸建て)開業
自己や家族の所有の戸建てであれば、ほとんどの場合、問題ありません。
一緒に住んでいる人には開業を伝えておきましょう!
✔︎賃貸アパートの場合
アパートの場合は、契約書を確認して事業で使用してもよいか確認しましょう。
使用可能となっていても、開業の際には大家さんに届け出が必要なことがほとんどです。
不動産業者へ確認しておきましょう。
✔︎マンション(自己所有)の場合
マンションの場合は自己所有であっても、マンション規約や組合の約束事などを確認するようにしましょう。
今後開業していくとすると、少なからず住民以外の人の出入りが発生します。
ご近所とのトラブルを避けるためにも、事前に確認しておきましょう。
✔︎事業用の賃貸物件を探す

自宅での開業が難しい方は事務所として使用できる賃貸物件を探しましょう。
不動産業者に相談したり、自分でスーモやアットホームで探してみましょう。
✔︎レンタルorシェアオフィスを使う
1人や少数で開業する場合、シェアオフィスを使用するのも一つの方法です!
シェアオフィスなら月々数千円〜の料金で開業が可能になります。
あまり自宅の住所などをホームページ上に出したくない方にもおすすめの方法です。
4、「行政書士登録申請書類請求申込書」の提出(※都道府県ごとに異なります)
事務所の概要が決まったら、行政書士登録申請書類請求申込書を送付して、都道府県ごとの行政書士会に行政書士の「登録申請書類」を請求します。

記入ができたら、各都道府県ごとの行政書士会に
✔︎窓口で提出
✔︎郵送
✔︎FAX
で提出します。
※こちらは都道府県により請求や提出の必要のない場合があります
請求申込書の必要のない都道府県で開業予定の場合は、
直接次の書類作成へ進んでください!
5、「行政書士登録申請書」に記入する

行政書士会のホームページに、行政書士登録申請書がありますので、こちらを印刷します。
先程、1の手順で書類を手に入れた方は、中身の案内に従って行政書士登録申請書を記入しましょう。
こちらは全国共通の様式です!
以下、記入内容が分かりにくい箇所をピックアップしてみました。
行政書士としての「属性」を記入
「属性」とは、行政書士としてどのような形態で仕事をするかの登録です。
簡単に説明すると、使用人行政書士はどこかに勤めているサラリーマンの行政書士です。
社員行政書士は、株式会社であれば取締役や代表となる経営側にいる行政書士を指します。
ご自身で開業される場合は、「✔︎個人開業」にチェックを入れましょう!
行政書士の「資格」を記入する
行政書士の資格とは、一番最初に記載した行政書士の資格を取得した方法のことを指します。
✔︎行政書士試験合格の場合
行政書士法第2条第「1」号該当
の1を記入します。
✔︎他資格の場合
以下の該当する番号を、記入します。
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 弁理士となる資格を有する者 四 公認会計士となる資格を有する者 五 税理士となる資格を有する者 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) 第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者(欠格事由)
開業している他の資格を確認する
測量や不動産業などを既に開業している場合には、該当の業務に丸をつけましょう
印鑑押す
印鑑は訂正印も含めて、同じものを使用するようにしましょう!
3万円分の収入印紙を貼る

書類の所定の場所に、3万円分の収入印紙を貼ります。
収入印紙は全国の郵便局で購入することができます。
3万円分購入したいことを窓口の人に伝えましょう!
6、履歴書を記入する
続いて、履歴書を記入します。
< 様式 、 記入見本 >から、履歴書の用紙が印刷できます。


それぞれ内容を確認していきましょう。
証明写真を取る

履歴書に写真を一枚貼り付けます。
サイズは一般的な30×25mmの大きさです。

もう一枚、行政書士証票用に必要なので最低2枚用意しておきましょう。
行政書士事務所の場所を記入する

先ほど決めた行政書士事務所の場所を記入しましょう。
物件の使用権を確認する
対象の物件が自分のものであれば「✔︎自己所有」。賃貸の場合は「✔︎賃貸」にチェックをいれます。
署名・押印をする
履歴書に署名と印鑑を押しましょう。
※申請書と同じハンコを使いましょう
契印を押す
表裏面2枚とも記載し、2枚を重ねてこちらの図のように契印を押印しましょう。
「契印」は、契約書が複数ページになったときに、そのページの連続性を示すために押されるハンコです。
後から文書が抜き取られたり、差し替えられるのを防ぐ役割があります。
※1枚の用紙の表裏に印刷した場合は、契印は不要です
ホチキスで止める
2枚をホチキスで止めておきます。
※様式のダウンロードができなかった場合は、直接お近くの行政書士会事務局まで問い合わせましょう!