【民法改正 2020】動機の錯誤【民法と は】

こんにちは、めーこです。
今回も引き続き2020年「民法改正」について解説していきます。

今日のテーマは「動機の錯誤」
2020年の民法改正で、これまで「無効」となるとされていた錯誤が「取り消し可能」に変更となりました。
一口に錯誤といっても、錯誤には2種類存在しています。
【2、動機の錯誤】
今回は2、動機の錯誤の解説です。
表示の錯誤の解説はこちらをどうぞ↓
2020年度の民法が問われる試験において、今回のテーマである「錯誤」は最重要論点と言っても過言ではありません!
今回の記事では前回の記事に引き続き、契約関係をわかりやすくするため、国民的アニメちびまる子ちゃんよりを庶民代表派まる子とまる子のクラスメイトの海外セレブな花輪くんを利用して解説していきます。


*著作権の都合上、今週のちびまる子ちゃんはフリー素材の提供でお送りします。
錯誤の規定の変更点
簡単に概要だけご説明すると、
②実はまる子の勘違いで、ただの女装した花輪くんの写真であった!
③勘違いしたまま売買契約
④契約後に、まる子の勘違いが発覚
⑤まる子は「錯誤=勘違い」を主張して、契約を取り消すことができる

前回の記事で、まる子は錯誤を主張することで、契約を「取消すことができる」ようになったと解説しましたが、動機の錯誤の場合も同様です。
それでは、内容についてもう少し詳しく解説していきましょう!
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どちらも民法改正に対応した内容で、2019年度以前から学習された方にもおすすめです。
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これから初めて民法改正を学習される方は特に、「民法がわかった」で概要を掴んでみてからの学習をおすすめします。
それではさっそく条文から確認していきましょう!
改正後の条文
第95条

(旧)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張する ことができない。

(新)
1意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を 除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥ったとき。
4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
解説
これまでは錯誤の場合は契約は「無効」となるものでしたが、「取消し」に変更されました。
また、錯誤を取消したい場合でも善意の第三者がいる場合は対抗できないという規定が追加されています。
今回の解説は1項の一に対応した内容になっています。
改正前の内容で一度覚えてしまった方も、正しく覚え直すようにいたしましょう!
【ちびまる子ちゃんで】動機の錯誤【例えてみた】
さっそくちびまる子ちゃんを題材に解説していきましょう。
①花輪くんの家で、山口百恵ちゃんの秘蔵プロマイド写真を発見したまる子
花輪くんの家に遊びに来たまる子。
花輪くんの机の上に、山口百恵ちゃんの秘蔵プロマイド写真を発見しました!
(あ、百恵ちゃんだ!)

②このプロマイドを100円で売って欲しいと伝える(意思表示)

百恵ちゃんの大ファンのまる子ですらみたことのないお宝写真!
写真を大変気に入ったまる子は、このプロマイドを100円で売って欲しいという意思表示をしました。③実はただの女装した花輪くんの写真だった(動機の錯誤)
まる子は花輪くんに売却を依頼したところ、花輪くんはびっくりしながらも了承してくれました。
(僕の写真が欲しいなんて珍しいナ…)

④契約

⑤契約後、まる子が百恵ちゃんと勘違いして購入していたことが発覚

錯誤における重要性
条文には「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは…」と記載がなされました。
この勘違い=錯誤がなければ意思表示をしないことが、一般人の価値観からしても「そうだよねー」と納得できるレベルの錯誤である場合、重要な部分に錯誤があるとしました。
これを重要性と言います。
上記の事例でいえば、表意者であるまる子は、百恵ちゃんと女装した花輪くんの違いに気づいていれば写真を購入するなどとは言わなかったし、一般の人でも百恵ちゃんでなく女装した花輪くんの写真であれば購入したいなどとは言わないだろうといえ、重要性が認められます。
今回のケースでは商品の内容自体という重要なものであるため、取消し可能であります。
・金額 ・商品自体など
反対に重要でないものには、以下のような軽微なものが当てはまります。
・受け渡しの場所・支払い方法など
⑥まる子は「錯誤=勘違い」を主張して、契約を取り消すことができる

錯誤=勘違いの契約には要注意
勘違いでも契約自体は有効のため、要注意!また、善意の第三者には対抗できません。
2020年民法改正の論点である錯誤は2019年度の行政書士試験でも出ておらず、2020年度は特に重要な論点であると言えます。
試験の方は、改正点を正しく覚えて得点につなげましょう!
試験を受けない方も、勘違いには気を付けましょうね。善意の第三者には対抗できなくなりますよ〜!

まとめ
・錯誤は無効から「取消し」可能に
・2020年の試験では重要論点、しっかり覚えて対策しましょう!
そのほかの改正論点については、こちらをどうぞ↓