【2020年】三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金50万円の申請に必要な書類一覧と申請方法

みなさん、こんにちは!
行政書士見習いのめーこです。
今日は三重県の重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金について、解説していきます!
休業要請の期間は緊急事態宣言と同じ5月6日までとあるけど、いつ支給されるの?
飲食店やエンターテイメント系以外の業種でも申請できるの?
申請に必要な書類は?具体的な要件は?
三重県とあるけど、休業要請相談窓口のはどこ?
申請は難しいのかな?
こういった疑問に答えます!
本記事のテーマ:三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 50万円の申請に必要な書類一覧と申請方法【最新情報】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、独自の緊急事態宣言を出している三重県は、今週末から、日常生活の維持に必要な業種を除く店舗や施設に休業要請する方針を固めました。
要請に応じた事業者には、一律50万円の「新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金」の支給を検討されています!
最新情報を分かりやすく解説していますので、コロナの不安を少しでも取り除きたいと思っている方の参考に少しでもなれば幸いです。
新しい情報を随時追加して行きますので、この記事を見ながら是非チャレンジしてみてください!
三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止 協力金とは?

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)で県からの協力要請を受け、休業又は営業時間を短縮した事業者(日常生活の維持に必要な業種を除く)、店舗や施設が対象です。
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、三重県が行う緊急事態措置による休業要請・依頼に全面協力いただける中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)に対して、県・市町が協調して協力金を交付します。
要請に応じた事業者には、一律50万円の「協力金」の支給が検討されました。
使い道は指定されておらず、家賃や人件費など事業存続に必要な経費として利用できます。
それでは、内容を詳しく見ていきましょう!
三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 協力金の対象施設、対象外の施設位
三重県による休業要請等の対象となる県内施設を運営する中小企業・小規模事業者(個 人事業主を含む)のうち、県からの協力要請を受け、休業又は営業時間を短縮した事業者 が対象です。 ※本社が三重県以外でも対象とします。
休業要請の対象は、現在下記の業種が想定されています。
- 飲食店
- バー
- カラオケ
- ダーツ
- ゲームセンター
- パチンコ、スロット店
- ボウリング場
- 遊園地
- 映画館
- 劇場
- 大学
- 学習塾
- 資料館
- ネットカフェ
- ライブハウス
- キャバクラ、ホストクラブ
- 風俗店
- 体育館
- 一定面積以上の商業施設 ほか
今後、対象が広がる可能性もあります。
反対に、対象とならない施設として、
- 医療
- 福祉
- インフラ
- 金融関連の事業者
- 食堂
- コンビニ
- ドラッグストア
- 理美容
- ランドリー
などの業種については、県民の生活維持に欠かせないとして、緊急事態宣言の下でも継続が求められる事業だと公表しています。
詳しい対象施設は今後解説しています!
本社は東京ですが、三重県内に店舗があります。協力金の対象となりますか?
県内に「事業所」があれば、対象です!
三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の金額は?
一律 50 万円を支給する予定です。これは営業時間を短縮する場合も同様です。
※この協力金は令和2年4月補正予算が県議会で可決された場合に実施します。
三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の要件は?
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
・緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)に休業および夜間営業(20時から
翌朝5時)の自粛の要請に全面的にご協力いただくこと
・4月20日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
※全面的な協力とは、緊急事態措置期間中の全期間、休業等を行っていただくことが基本となります
が、少なくとも4月22日から5月6日までの期間において休業等に協力いただくことをいいます。
要請に応じた事業者に対して、一律50万円の「協力金」の支給を検討しています。
もともとの営業時間が、9時から17時までの喫茶店です。
自分の飲食店も、営 業時間を短縮すれば、協力金の支給対象になりますか?
この場合は、支給対象にはなりません。
営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えてもらうためのものです。
したがって、もともと5時から 20 時の範囲内で営業している飲食店は休業要請の対象外で、協力金の支給対象外となります!
店舗A、店舗Bと複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しないといけませんか?
休業対象となる全ての店舗の休業の協力が必要です。
ただし、店舗Aが休業対象、店舗Bが休業対象外の業種である場合、休業 するのは店舗Aだけで構いません。
三重県の新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の申請書類は?
申請書類については未発表です。
三重県の新型コロナウイルス感染症拡大阻止のための自粛期間はいつまで?
業要請の期間は、緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)までが対象です。
三重県の新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の申請場所

郵送のみ。※WEBおよび持参による申請はできませんので予めご了承ください。
宛先:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県雇用経済部 新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金係あて
三重県の新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の申請期間はいつから?
受付期間は令和2年4月27日(月)~ 5月22日(金)です。
申請手続き等詳細については、4月27日(月)を目途に公表されます。
新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の対象の自治体は?

三重県全域が対象です。
三重県以外でも、独自の協力金や支援金は、東京都や大阪府でも50万~100万円の支給が検討されています。
今後の情報の更新を続けて行きますので、定期的にチェックしてください!
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※業種名だけでなく、事業所の名前や業種、法人個人の別、開業時期、市町村、具体的な対応(短縮営業または休業など)など具体的な内容を書いていただけると返信が早くなります。
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利用できる制度は活用して、一緒にこの不況を乗り切りましょう!