【2020年版】古物商許可に必要な書類一覧と申請方法

みなさん、こんにちは!
行政書士見習いのめーこです。
今日は古物商の許可申請を自分で行う方法を解説していきます!
よく聞くけど古物商ってそもそも何?
古物商許可申請に必要な書類は?
どこに申請すればいいの?
自分でもできるの?
こういった疑問に答えます!
本記事のテーマ:古物商許可に必要な書類一覧と申請方法【2020年最新版】
古物商の許可申請は、個人で申請する場合と法人で申請する場合とでは必要な添付書類が異なりますので、注意が必要です。
今回は、中学生でも分かるくらい分かりやすく解説していますので、古物商を取りたいと思っている方の参考に少しでもなれば幸いです!
私も最初は苦労しましたが、この記事を見ながら是非チャレンジしてみてください!
3分くらいで読めます。
古物商とは?

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことです。
家具のリサイクルショップや古本屋さん、古着屋さんなどが該当しますね!
要するに、中古の商品の取引を仕事にする場合に必要になる許可のことを指します!
また、街のリサイクルショップの経営を始める場合にはもちろん必要なの許可なのですが、最近では「せどり」と呼ばれる副業にも必要になると注目されています。

そんなせどりですが、古物商が必要になる場合もあります。知らなかった方は要注意です!
せどりについてはこちらの記事をどうぞ。(今後記事作成予定です。)
古物商の許可には勉強は必要?

古物商を習得するには、難しい勉強をしたり試験に合格しないといけないということはありません。
「許可」ですので、あくまで中古品(新品でも個人から買い取る場合は古物商許可が必要です)を売買することの「許可を受ける」ことになります。
資格ではないので講習なども特になく、下記の書類を提出する申請のみで大丈夫です!
詳しく見ていきましょう!
古物商許可を申請する場合の必要書類一覧

今回は、個人で古物商許可を取得する場合の必要書類について解説していきます。
最初に確認しておくべき点は、古物商許可の申請窓口である警察署(公安委員会)は地域により必要書類や手続きの流れが若干異なるケースがあることです!
ご自身で許可申請をする際には、二度手間を防ぐためにも、念のため申請する最寄りの警察署へ必要書類を問い合わせておくことをおすすめします!
今回は私めーこが実際に愛知県で申請してみた経験から記事を書いています!
地域ごとの詳細は、直接最寄りの警察署へお尋ねくださいね♪
個人の場合:古物商許可申請の必要書類一覧
①古物商許可申請書一式 ②誓約書 ③略歴書 ④住民票の写し ⑤身分証明書 ⑥URLの使用権原疎明資料(HPで古物を販売する場合のみ) ⑦営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合のみ)
一つづつ見ていきましょう。
①古物商許可申請書
まず初めに、古物商許可申請書を作成します。
古物商許可申請書は定められたフォーマットを使って申請します。
例えば、愛知県はこちらのフォーマットをダウンロードして利用します。



古物商の許可申請書は警察署で無料でもらうことができます。
または、申請する都道府県のホームページからダウンロードも可能です。
ワードファイルを使って記入するのも一つの方法です。
私はワードのファイルをダウンロードして、パソコン上で記入しました!
書き直しや再提出の場合に楽チンになりますよ。
記入例を見てみましょう。

①-1、タイトルの【古物商】を丸で囲む
申請書の一番上部には古物商と古物市場主という文字が並んでいますが、今回は古物の取引をするための申請のため『古物商』のほうに〇をつけます。
①-2、許可の種類
許可の種類も同様に『古物商』に丸をつけます。
①-3、個人、法人の区分に◯をつける
会社を作っていない方は、個人に◯でOKです。
①-4、主として取り扱う予定のものに◯をつける。
次のページで取り扱う全ての商品を記入しますので、主に取引するものを一つだけ選びます。
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②-1、営業所の有無
営業所の有無は、個人でされる場合はそのまま自宅を営業所とすることも可能です。
その場合は屋号が必要になります。
営業所がなくても特にデメリットはありませんので、営業所なしを選んでも大丈夫です。
屋号もカンタンに付けました。
古物商におすすめの店名
「リサイクルショップ××」
「〇〇アンテイークス」
「△△骨董品店」
②-2、取り扱う商品区分に丸をつける
取り扱う予定の商品にすべて◯をつけます。
こちらはある程度の方向性を決めてから丸をつけることをお勧めします。
※たくさんの区分(品目)を選んでいるまたは全て洗濯した場合、本当に全て取り扱う予定なのかどうか、聞き取り調査をされる可能性があります。
区分(品目)は、古物商許可を取得したあとでもカンタンに追加可能なので、欲張らず必要な分だけ選択しましょう!
②-3、管理者
個人の場合は同じ内容で自分を記入しておきましょう。

③インターネット上のホームページの利用の有無
ホームページを利用して取引をする場合は、URLを記入します。
大文字になる文字を大きく書き、小文字になる文字は小さく置いてあります。
自分のホームページを待たずに、メルカリやヤフオクなどを中心に営業をする場合は記入する必要はありません!
私も個人のホームページを利用しないため、用いないで提出しました。
②誓約書(個人営業者用)
次に誓約書を記入します。
誓約書とは、
・破産開始の手続きを受けていないこと
・刑法に違反した過去がないこと
・暴力団関係者でないこと、など
古物商を営業するに値する人間であることを誓います!という書類です。

日付と名前、住所と印鑑を押して完了です。
③誓約書(管理者用)
次に管理者用の誓約書を記入します。
②とほぼ同じフォーマットです。個人で営業する方は自分が管理者となるので、同じように記載して提出します。

③略歴書

自分の過去5年分の職歴と住所の履歴を記入します。
④住民票の写し

自分の住んでいる地域の市役所や役場で、住民票を取得しましょう。
世帯の一部、自分の分の住民票のみで大丈夫です。
⑤身分証明書

身分証明書とは、戸籍のある市町村で取得できる書類のことです。
住民票ではなく、戸籍のある市町村ですので実家を離れて一人暮らしをしている方などは要確認です。
市町村によって少し名称が変わることがあります(身元証明書など)が、問合せて確認してみましょう。
身分証明書といっても免許証や保険証などではありませんので要注意ですよー!
⑥URLの使用権原疎明資料(HPで古物を販売する場合のみ)
「URLの使用権限疎明資料」とは、申請者が古物商の売買や査定をするホームページのURLを使用する権利があることを証する書類のことをいいます。
自分のホームページを、自分で使えるものであることを証明する書類です。
「URL」といのはそのホームページの住所のようなものです。
「http://」や「https://」から始まります。
例えば、このブログの場合、http://shikaku-adviser.comがURLになります!
まずは届け出が必要か必要でないかを確認しましょう。
1.URLの届出が必要なケース
古物の売買や査定をホームページを利用して行う場合
2.URLの届出がいらないケース
会社や店舗の概要や情報だけを載せる場合
自分のホームページ上で売買をしないのであれば、URLについての届け出は不要です!
2.の場合、届け出が不要となります。
1.の場合を見ていきましょう。
「WHOIS 検索」で見つける
「WHOIS 検索」は、無料でドメインの権利者を検索することができるサービスです。
検索結果で自分の名前が出れば、URLの使用権限疎明資料として利用することができます。
検索結果画面をプリントアウトしましょう。
⑦営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合のみ)
営業所で登録する場所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書のコピーが必要となります。
アパートの場合、入居時に貰ったアパートの賃貸借契約書のコピーを持参しましょう。
申請費用

19,000円
※不許可となった場合及び申請を取り下げた場合でも手数料の返却はできません。
許可申請の窓口

主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
不明な場合は、お近くの警察署に問い合わせてみましょう!
申請時間

平日の午前8時45分から正午まで及び午後1時00分から午後5時30分まで
最寄りの警察署の営業時間を調べてから行きましょう。申請に行く時間を予め予約するのも効率が良いです。
許可証の交付
許可証は、古物商の許可は申請から40日前後で、申請場所の警察署において交付されます。
※書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があります。
許可証をゲットしたら、いよいよ古物商の営業開始です!
ここまで来れたあなたはすごい!
申請はかなりの労力を共なう作業です。ここまで自力でやった自分を褒めてあげましょう!
許可の取得、おめでとうございます。
まとめ:古物商は自分でも取得できます

古物商の許可は自分でも申請可能です。
難しいことはありません、ただ初めて経験する沢山の書類の取得や書き込みに戸惑う方も多いと思います。
もし、分からないことがある方はぜひ問合せフォームよりご連絡ください。
行政書士見習いめーこがお手伝いいたします!
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