【民法改正 2020】錯誤は善意の第三者に対抗できない【民法と は】

こんにちは、めーこです。
今回も引き続き2020年「民法改正」について解説していきます。

今日のテーマは「錯誤」の「善意の第三者」の規定
2020年の民法改正で、これまで「無効」となるとされていた錯誤が「取り消し可能」に変更となりました。
そして、今回解説する善意の第三者には対抗できない規程が設けられました。
2020年度の民法が問われる試験において、今回のテーマである「錯誤」は最重要論点と言っても過言ではありません!
今回の記事では前回の記事に引き続き、契約関係をわかりやすくするため、国民的アニメちびまる子ちゃんよりを庶民代表派まる子とまる子のクラスメイトの海外セレブな花輪くんを利用して解説していきます。

前回の記事はこちら↓

*著作権の都合上、今週のちびまる子ちゃんはフリー素材の提供でお送りします。
*今回は解説の都合上、二人が未成年であることは考慮せずに解説しています
錯誤の規定の変更点
簡単に概要だけご説明すると、
②花輪くんは20ドルだったら譲ってあげても良いと伝える
③まる子はドルが分からず20円と勘違い
④契約
⑤支払時に、まる子の勘違いが発覚
⑥まる子は「錯誤=勘違い」を主張して、契約を取り消すことができる


前回までで、まる子は錯誤を主張して契約自体を「無効」とすることができましたが、今回の改正で「取り消しができる」となったと解説しましたが、
今回解説する善意の第三者に対する規定も同時に設けられました!
それでは、内容についてもう少し詳しく解説していきましょう!
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どちらも民法改正に対応した内容で、2019年度以前から学習された方にもおすすめです。
これから初めて民法改正を学習される方は特に、「民法がわかった」で概要を掴んでみてからの学習をおすすめします。
それではさっそく条文から確認していきましょう!
改正後の条文
第95条

(旧)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張する ことができない。

(新)
1意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を 除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥ったとき。
4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
解説
これまでは錯誤の場合は契約は「無効」となるものでしたが、「取消し」に変更されました。
また、錯誤を取消したい場合でも善意の第三者がいる場合は対抗できないという規定が追加されています。
今回の解説は1項の一に対応した内容になっています。
改正前の内容で一度覚えてしまった方も、正しく覚え直すようにいたしましょう!
【ちびまる子ちゃんで】錯誤【例えてみた】
さっそくちびまる子ちゃんを題材に解説していきましょう。
【前回までのあらすじ】
②これはハワイで購入した品であり20ドルだったら譲ってあげても良い、とまる子伝えます
③まる子はドルが分からず20円と勘違いして承諾します
④そのまま契約が成立しました
詳細記事はこちら
今回は契約成立後からのお話です。
それでは、解説していきます。
⑤悪知恵の働いたまる子は、おじいちゃん(善意の第三者)へプロマイドの転売をたくらむ
花輪くんと売買契約の成立後、悪知恵の働いたまる子。
なんとおじいちゃんへプロマイドを500円で売却できないか企みはじめます。

「おじいちゃんも百恵ちゃん大好きだし、きっと言い値で買っちゃうはずだネ…ケケケ」
まる子にとって、500円で売れればなんと480円の大儲けです!
花輪くんにお金は後で渡すと伝え、さっそくおじいちゃんのいる自宅へ向かいました。
⑥おじいちゃん(善意の第三者)との契約の成立
まる子の読み通り、おじいちゃんは大好きな百恵ちゃんの秘蔵写真をみて、喜んで500円で購入したいと言いました。

まる子は、おじいちゃんから500円を受け取ります。
このとき、おじいちゃんはまる子が花輪くんから金額を勘違いして購入したことを知りません(善意である)。
よって、おじいちゃんは善意の第三者であると認められます。
⑦勘違いの発覚
花輪くんに代金を支払いにいったところ、そこではじめてまる子の勘違いが発覚しました!

しかしながら、今回のケースではおじいちゃんに既に写真を渡しています。
花輪くんに返品できることが確定しなければ、契約の解除はできないようです。

⑧善意の第三者の保護
まる子は、おじいちゃん(善意の第三者)に解約を申し入れます!

しかしながら、写真にすっかりメロメロのおじいちゃん♡

まる子の話は上の空で、結局解約を受け入れてはくれませんでした。
まる子は、解約ができないことで、
・花輪くんに2000円を支払わなければならず
・写真もおじいちゃんに持っていかれ
残念づくしな内容になってしまいましたとさ♪

トホホ…
結局、欲をかいたまる子に残ったのはお小遣い前借りの借金のみだったのだ(cv.キートン山田)
おしまい♪
錯誤=勘違いの契約にはご注意
勘違いでも契約自体は有効のため、要注意!善意の第三者には対抗できません。
また、2020年民法改正の論点である錯誤は2019年度の行政書士試験でも出ておらず、2020年度は特に重要な論点であると言えます。
試験の方は、改正点を正しく覚えて得点につなげましょう!
試験を受けない方も、勘違いには気を付けましょうね。善意の第三者には対抗できなくなりますよ〜!

まとめ
・錯誤は無効から「取消し」可能に
・2020年の試験では重要論点、しっかり覚えて対策しましょう!