【行政書士試験】2019年記述式キーワード配点予想まとめ


行政書士試験受験生のみなさんこんにちは、行政書士見習いのめーこです。
今回のテーマは、令和元年(2019年度)行政書士試験の記述式のキーワード配点予測です。

記述式 キーワード配点とは
行政書士試験において60点の配点のある記述式ですが、その採点方式は実際のところ謎に包まれています。

(出典:LECホームページ
)
例年であれば、「Aは、Bに対して、Cすべき」という模範解答で、Aがあれば4点、Bがあれば8点、Cが書けていれば8点、の合計で20点という採点方式であるという説が濃厚です。
しかし、前年2018年度のように主語や結論が違うことで全てザックリと×となる年もあるようです。
2019年は甘口採点
2019年度行政書士試験はこちらの記事でも解説したとおり全体的に法令問題が難化しており、このまま行けば甘口採点が予想されています。
※しかしながら、今後没問発表があれば辛口採点も予想されます。
今回は甘口採点を見越して、キーワードごとの配点を比較しながら予想しています。
問題44 行政手続法
Q. A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長YはAに対して改善をするように行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対してどのようなものが、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応取るべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。
答え:「何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。」
が正解になります。
3つのポイントのキーワードと配点予想は以下の通りです。
1.「何人も」6点
2.「命令をすることを求めることができ」6点
・命令を処分にした→ -4点
3.「必要な調査を行わなければならない」8点
または、「必要な調査を行う」「必要と認める時は命令する」で各4点
・調査を処分にした→-4点
甘く採点するには難しい内容ですが、調査後に必要に応じて処分をすることからも、後者のみの記載で部分点がある可能性も否定できません。
続いては民法です。
問45 共有
Q. Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、またはいくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これを実施するためには _建て替えと修繕等のそれぞれの場合について前記共有者5名の間でどのようなことが必要か_ 。「建て替えには」に続けて、民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい(「建て替えには」は、40字程度に数えない。)。
なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の形については考慮しないものとする。
答え:「共有者全員の同意が、修繕等には、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する必要がある。」
が正解になります。
2つのポイントのキーワードと配点予想は以下の通りです。
1.「共有者全員の同意」10点
2.「各共有者の持分価格に従い、その過半数 」10点
この中でも特に重要キーワードが「持分価格」です。これを抜いてしまった受験生も多いのではないでしょうか。
このキーワードが抜けている場合の部分点は、厳しいのではと予測されます。
「人数の過半数であるか、持分の過半数では全く意味が違います。」
(東京法経学院 笹原講師ブログより)
この問題に関しては甘口採点は難しいようです。
問題46 第三者のためにする契約
Aは、自己所有の時計を代金500,000円でBに売る契約を結んだ、その際、Aは強いから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてAがCに50万円払う旨を合意し時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなAB間の契約をなんといい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払い請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。
答え:「第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。」
が正解になります。
4つのポイントのキーワードと配点予想は以下の通りです。
1.「第三者のためにする契約」6点
2.「Cが」4点
3.「Bに対して」4点
4.「契約の利益を享受する意思を表示する」6点
また、4については今回のケースの具体例を記載した「CがBに対して、50万円を受け取る意思表示をする」でも6点の配点がつくと思われます。
無料成績診断はあくまで目安、今後に向けた準備をすべし

受かったと思っていたら、落ちていたこと以上に恐ろしいことはありませんね。
LECの溝端講師も記述式の採点に関しては「いくつかの仮説はありますが、もう少しデータが集まらないと確定的なことはいえません。」
( LEC 溝端講師ブログより)
との見解を示しています。
ずれている場合は、無料診断の場合と14~16点の落差があるというイメージです。ほぼ1問分のずれ…恐ろしい…
このように、各社から出た内容や点数を見て一喜一憂するよりは、来年度の改正民法を勉強して待つ方が得策です!
今年度受かった方も、知っておいて損はありませんからね。
各校でそろそろ無料講義動画があがってくる頃ですので、そちらのチェックをおすすめします。
まとめ
- 2019年の記述式は甘口採点の予想
- 予備校の無料成績診断と、実際の試験の乖離は10点以上あることも多々あり
- 一喜一憂せずに、改正民法を勉強しながら待ちましょう