令和元年行政書士試験、没問となるか?〜問28の各社の予想解答速報比較〜


行政書士見習いのめーこです!
2019年の行政書士試験を受験された方本当にお疲れでした!
予備校各社で解答速報が当日の19時以降に順次発表され、ドキドキしながら採点をされた方も多いのではないでしょうか。
わたしもその中の一人で、16時〜19時までご褒美岩盤浴しながら…
今か今かと…
ホント生きた心地がしませんでしたね。涙

各社の解答速報まとめ
すでに解答速報は出揃っており、各校の修正も終わっている様子です。
【LEC 】LEC解答速報 2019年11月10日(日)20:00公開
【伊藤塾 】2019年度 行政書士試験解答速報11/10 21:00現在
【資格の大原】2019年 行政書士試験 解答一覧 ※11/10 20:30編集
複数の予備校の解答速報を確認した方は既にお気づきかと思いますが、解答が割れている問題が4問存在しています。
今回は行政書士試験の問28について考察してきます。その他の没問についても考察をしていますので、下記を参考にしてください。
問26
問36
問56
問28は没問となるか?

各社の問28に対する解答をまとめました。
伊藤塾 →3
フォーサイト
→3
資格の大原→3 or 4 or 5
このように、問28のみ一部の予備校で複数解答が考えられると指摘されています。
それでは、問題の中身を見ていきましょう。
問28はどんな問題?
問28
代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1.代理人が代理行為につき、相手方に対し詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。
2.無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、本人が確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
3.代理人が本人になりすまして、直接本人の名において権限外の行為を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推される余地は無い。
4.代理人が本人の許諾を得て複代理人を選任した場合において、複代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領した時は同人はこれを代理人に対してではなく、本人に対して引き渡す義務を負う。
5.無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができるが、この取り消しは本人が追認しない間に行わなければならない。
ということで、選択肢の内容を確認していきましょう!
選択肢1
1. 代理人が 代理行為につき、相手方に対し 詐欺 を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。
→これは比較的簡単。○で、取り消すことができます。
本人はその人を選任した責任がありますので、本人=代理人と考えられると分かりやすかったと思います。
選択肢2
2. 無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に 追認 するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、 本人が確答しないとき は、 追認を拒絶 したものとみなされる。
→これも問題なく○です。
分からなかった方は民法115条の無権代理行為の相手方の取消権について、復習しましょう。
相手方が取消権を行使できるための要件は以下の2つです。
1 本人が追認していないこと。
2 相手方が善意であること。
選択肢3
3. 代理人が本人になりすまして、直接本人の名において 権限外の行為 を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の 表見代理 の規定が類推される余地は無い。
→出ました、問題の選択肢3です!
結論からいくと3が×の可能性が高いです。
代理人が本人になりすまして、権限外の行為を行った場合も表現代理の規定が類推適用される場合があります。よって×となり、また、「余地がない」と断言していることからも×である可能性が高いです。
選択肢4
4. 代理人が本人の許諾を得て 復代理人 を選任した場合において、復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領した時は 同人はこれを代理人に対してではなく、本人に対して引き渡す義務を負う 。
→選択肢の4については、TACと大原が×ではないかと予想しています。
これについては、ベリーズがこちらの動画で解答しています。
選択肢とは違うケースを考えて、それを考慮して回答する必要はない。この選択肢のケースがあっているかどうかだけ考えれば良い。選択肢5も同様。
と述べています。
したがって、シンプルに、復代理人は本人に引き渡す義務があるかどうかで考れば、当然復代理人にはその義務があります。
選択肢4は○である可能性が高いです。
選択肢5
5. 無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができるが、この取り消しは本人が追認しない間に行わなければならない。
→これは、選択肢2でも記載した民法115条をしっかり覚えていた方が悩んでしまった選択肢かと思われます。
上記でも記載したとおり、相手方が取消権を行使できるための要件は以下の2つがあります。
1 本人が追認していないこと。
2 相手方が善意であること。
本肢では1のみが記載されており、2の相手方が知っていたがどうかについて触れられておらず、×にした方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、選択肢4の解説と同様にシンプルに考えることが重要です。
追認する前か追認した後かであれば、追認する前に取り消す必要がありますよね。
よって選択肢5は○である可能性が高いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
選択肢4と5はしっかり勉強していた受験生にとってはモヤモヤの残る問題となりました。
多くの予備校が解答している3が正解であり、没問になる可能性は低いとも考えられます。
私もやはり3.4.5で迷いながらも、3を選択することができました。
引き続き、試験センターの動向を見守ります。
- 問28は各社解答が割れているが、選択肢3が×で正解の可能性が高い
- 選択肢の4.5はシンプルに答えれば○となる
- 予備校や受験者の動向次第では、没問となる可能性もゼロではない
問26のほうが没問の可能性が高いのではないでしょうか?
肢エについては、判例では「学生の」なのに「学生が」としており
全く違う意味の日本語になっており、
そのために「エ」を間違いとして2、3を選んだ受験生が
多いと思います。
こんにちは、めーこです!コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、学生「が」と学生「の」では全く意味が違い、問題文の前者では意味が通じなくなっています。
個人的には問26か問28かどちらが没問の可能性が高いかと言われれば、問26の方が問題の意味が違ってくることからは可能性が高いと感じます。一方、問28の方が予備校や受験生の中で動きが見られ、こう言った声の大きい問題のほうが試験センターが動きやすいのは事実です。
引き続き、情報収集していきます!